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話題沸騰!「認定こども園」について  From りお

突然ですが、、、「認定こども園」をご存知ですか?

このブログをご覧の方はもちろんご存知だとは思いますが・・・

私の「知らなかったシリーズ」(勝手にシリーズ化しましたが笑)第3弾!!

今回は「認定こども園」です。

この「認定こども園」、初めて聞いたときは・・・

皆さまもうお分かりですよね?

・・・「はて?認定こども園とは何ぞや・・?」そんな気持ちでした。

 

近年、保育所的な性格を持つ幼稚園が増えています。保育所でも幼稚園並みの充実した保育を求める保護者が多く、幼稚園と保育所の境界をなくして、両者を統合した施設を求める動きが強まったことを背景に設置されました。

幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けることができます。

 

①    就学前の子どもに幼児教育・保育をする機能

(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育保育を一体的に行う機能)

②    地域における子育て支援を行う機能

(すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能)

 

認定こども園には、地域の実情に応じて次のような多様なタイプが認められることになります。なお、認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保育所等はその位置づけを失うことはありません。

 

■幼保連携型

認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ

■幼稚園型

認可幼稚園が保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ

■保育所型

認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

■地方裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

 

一言で「認定こども園」と言っても、いろんな種類があることがわかりましたね。

次は、「認定こども園の認定基準」についてです。

 

認定こども園の具体的な認定基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国

の指針」を参酌して、各都道府県が条例で定めます。「国の指針」においては、認定こども

園に求められる質を確保することから、以下のような事項を定めることを予想しています。

 

■職員配置

・0〜2歳児については、保育所と同様の体制

・3〜5歳児については、学級担任を配慮し、長時間利用児個別対応が可能な体制

■職員資格

・0〜2歳児については、保育士資格保有者

・3〜5歳児については、幼稚園教諭免許保育士資格の併有が望ましいが、学級担任には幼稚園教諭免許の保有者、長時間利用児への対応については保育士資格の保有者を原則としつつ、片方の資格しか有さないものを排除しないよう配慮

■教育・保育の内容

・幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう、教育・保育を提供

・施設の利用開始年齢の違いや、利用時間の長短の違いなどの事情に配慮

・認定こども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全面的な計画を編成

・小学校教育への円滑な接続に配慮

■子育て支援

・保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制を確保(親子の集う場を週3日以上開設するなど)

・さまざまな地域の人材や社会資源を活用

 

一体化されることによって、様々な配慮が必要になることがわかりますね。

ここまででけっこう長くなっていますが、今回は、もう少し書かせてください。

認定こども園には様々なタイプがありますが、その中でも「幼保連携型」の特例について

です。

 

これまで、幼稚園の運営費及び施設設備費の助成については原則学校法人に、保育所の施

設設備費の助成については原則社会福祉法人等に限られていましたが、幼保連携型の認定

こども園については、設置者が学校法人、社会福祉法人のいずれであっても、運営費及び

施設設備費の助成が可能になります。

 

※幼保連携型の財政上の特例(私立施設)

現行

新制度

幼稚園

(施設設備費)私立幼稚園施設整備費補助金 学校法人のみ助成 ⇒社会福祉法人にも助成
(運営費)私学助成 学校法人のみ助成 ⇒社会福祉法人にも助成

保育所

(施設設備費)次世代育成支援対策 社会福祉法人、日赤等に助成(学校法人は対象外) ⇒学校法人にも助成
(運営費)保育所運営負担金 設置主体にかかわらず助成 ⇒同左さらに助成対象を拡大(定員10名にも保育所認可)

 

認定こども園の認定を受けた施設は、保育所であっても、利用者と施設の直接契約による

利用となり、利用者は利用料を直接施設に支払うことになります。

※幼保連携型、保育所型については、市町村が保育に欠ける子どもの認定を行います。

 

ふぅ〜。

今回も長々と書いてしまいましたね。

幼稚園と保育所、両方の良いところを持ち合わせているものが認定こども園なんだな・・

勉強したときにそう思った私なのでした!!

 

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